ものこと双発学会 規程

I. ものこと双発学会会則

第1条(名称)
本学会はものこと双発学会(以下「本学会」という。)と称する(英名:Things and Systems Society)。

第2条(目的)
この学会は、“もの”と“こと”の協働による価値創造を推進するために学術研究および研究交 流を図り、もってわが国の産業、経済の活性化に寄与することを目的とする。

第3条(活動)
本学会は、次の活動を行う。
(1) Open Innovation の時代に合わせた研究
(2) Servicization に関する研究
(3) 学際的かつ実際的な学術と知見を有する、研究に従事できる専門家の養成
(4) 産業のシステム化に関する研究
(5) 上記の国内外に亘る普及、浸透とその質的高度化への寄与、貢献
(6) 研究発表会、研究討論会、セミナー等の開催
(7) 研究分科会設置による研究活動の推進
(8) その他、上記活動に必要となる活動

第4条(会員)
本学会には、以下に定める会員をおく。

法人会員

本学会の目的に賛同して入会し、本学会の活動に参加する法人

特別会員

会長が本学会の活動上特に必要と認めた者

個人会員

本学会の目的に賛同して入会し、本学会と関連ある領域における学識または経験を有する個人

第5条(入会要件)
本学会に入会しようとする者は、役員または事務局から 1 名の推薦を必要とする。

第6条(会費と会員資格)
1. 会員は、所定の年会費を納めることにより会員の資格を得ることができる。ただし、特別会員
については会費を納めることを要しない。
2. 既納の会費は、原則として返還しない。
3. 会費細則については、別に定める。

第7条(会員の権利)
本学会の会員は、以下の権利を有する。
(1) 本学会の各種活動に参加すること
(2) 本学会に対して査読付き論文を投稿すること
(3) 本学会が主催する研究発表会、研究討論会における発表の申請をすること
(4) ものこと双発協議会が指定する協議会事業に参加すること

第8条(資格の停止および除名)
会員が以下の一つに該当した場合、当該会員について資格の停止または除名等の処分を課すことができる。
(1) 二度にわたる支払いの督促にもかかわらず、会費を納入しない者
(2) 本会則または本学会活動の趣旨に反する行為があった者
(3) その他、理事会により処分が相当と認められる者

第9条(総会)
1. 本学会は、通常総会を年 1 回開催する。
2. 前項に定めるほか、理事会により必要と認められた場合には、臨時総会を開くことができる。

第10条(総会の定足数及び決議)
1. 本学会は、毎事業年度における4月1日付の会員名簿に登載された会員をもって、その事業年度の総会において議決権を有する会員とする。但し、特別会員は議決権を有さないものとする。
2. 前項に規定する会員は、各者1個の議決権を有する。
3. 総会の定足数は会員の過半数(郵便または電子的な方法による有効な委任状を含む)とし、総会の決議は、出席した会員(有効な委任状を含む)の過半数による。
4. 総会およびその投票は、電子的な方法によっても行えるものとする。

第11条(役員)
本学会に次の役員を置き、理事会を構成する。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  1名以上
(3) 理事   20名以内
(4) 監事   数名

第12条(役員の選任)
1. 理事および監事は、総会の決議によって選任される。
2. 本学会の会長および副会長は、教育界または実業界の有識者を候補者とし、理事会の決議によって決定する。

第13条(役員の職務)
1. 会長は、本学会を代表し、業務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に職務を遂行することのできない事情がある場合には、その職務を代行する。
3. 理事は、本学会の目的を円滑に達成するため、必要な業務を執行する。
4. 監事は、本学会会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第14条(役員の責任)
1. 役員は、担当する業務を自己の名と責任の下で行うものとする。
2. 役員に本学会以外の所属先がある場合、本学会および役員は、業務遂行によって生じた結果について自らの責任において処理し、その所属先に一切責任が及ばないものとする。

第15条(役員の任期)
1. 役員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員は、次の各号の一に該当する場合には、理事会の勧告により、任期中であっても退任するものとする。
(1) 本会則及び本学会活動の趣旨に反する行為があった場合
(2) その他、理事会により退任が相当と認められた場合
3. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。
4. 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

第16条(理事会)
1. 理事会は、会長、副会長、および理事によって構成する。
2. 会長は理事会の長を兼務する。
3. 理事会は、第3条に定める本学会活動に関する企画、立案を行うとともに、以下の事項を決議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
4. 理事会は、会長の指示を得て事務局が招集する。
5. 理事会は構成員の 2/3 の出席または委任状の提出(書面または電子的な方法による提出)によって成立する。
6. 理事会の決議は、出席した理事(有効な委任状 を含む)の過半数による。理事会及びその投票は、電子的な方法によってもおこなえるものとする。

第17条(事務局)
1. 理事会は、本学会活動の執行に関する補佐機関として、事務局を置くことができる。
2. 事務局長は、理事会の推薦を受け、会長がこれを委嘱する。
3. 事務局長の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。

第18条(企画委員会)
1. 学会運営の活発化及び会員へのサービス向上のため、企画委員会を置くことができる。
2. 企画委員会は別途内規の定めるところにより、研究発表会、各種セミナー、シンポジウム、広報等の企画業務を行う。

第19条(学会誌編集委員会)
1. 本学会に学会誌編集委員会を置くことができる。
2. 編集委員会は別途内規に定めるところにより、機関誌の編集にかかわる業務を行う。
3. 学会誌担当事務局を編集委員会に置き、その任期は 2 年とするが、再任を妨げない。

第20条(研究分科会の設置)
研究分科会は、別途内規の定めるところにより、研究分科会を開催し、研究活動を推進し、その研究成果を社会へ普及するための業務を行う。

第21条(会則の改正)
本会則の改正は、理事会の過半数または総会の過半数によって発議することができ、総会の過半数の得票によって実施することができる。

第22条(雑則)
その他、必要なことは理事会で協議して案を作成し、総会での承認を経て決定することとする。

附則
1. 本学会の成立の時期は2014年4月1日とする。
2. 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
3. 本学会設立当初の役員及び事務局は第 11 条の規定にかかわらず設立世話人会が委嘱できる。
4. ものこと双発協議会の会員は、本学会の各種活動に参加することができる。

事務局所在地および連絡
ものこと双発学会 事務局
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂 2-6 PORTA 神楽坂4階
東京理科大学大学院イノベーション研究科 田中研究室内

II. ものこと双発学会法人会員規程

法人会員に関する規程を以下に定める。

1. 法人会員は、1法人あたり10名までが大会に参加できる。
2. 会費については会費細則に定める。
3. 本規程は、2014年4月1日から有効とする。

III. ものこと双発学会年会費細則

年会費細則を、以下に定める。

会員種別

入会金

年会費

個人会員(一般)

なし

10,000円

個人会員(学生)

社会人学生  :なし

フルタイム学生:なし

8,000円

3,000 円

法人会員

10,000円

50,000円

なお、個人、法人を問わず、篤志家による浄財を寄付金として受け入れることができることとする。

附則:
本細則は、2014年4月1日から有効とする。

IV. 学会誌編集委員会規程

学会誌編集委員会規程及び投稿規程を別に定める。

V. 入会申し込み方法

入会申し込みは、書面によって学会事務局宛に行うことができる。

-以上-

【制定】2014年4月1日
【改訂】2015年4月1日