ものこと双発協議会 規約

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、ものこと双発協議会(以下「協議会」という。)と称する(英名:Things and Systems Consortium)。

第2条(目的)
デジタル情報化技術(ICT)の普及により一般市場のサービス産業化は目に見えて進んできた。消費の傾向も,製品それ自体だけでなく「製品の利用に付随する付加価値(ベネフィット)」を享受することに重きが置かれ始めている。こうしたなかで,消費者のニーズは多様化し,物質的な満足から体験的・経験的な充足感までもが需要の根源となってきている。現在では, 製品単体の売り込みだけでなく,あるいはそれよりも,サービス,事業運営などを一体とした ビジネスモデルの提案力が問われている。特に,国内市場だけでなく,新興国市場をはじめとするグローバル市場への展開においては,個別製品を巡る価格競争が厳しさを増す中で, 総合的な事業提案,サービス提案を行い,消費者・ユーザーの需要を喚起する,あるいは消費者・ユーザーのニーズに応えるという方向性を追求することが緊要な課題となっている。その中では,製品は総合的な提案の一要素として位置づけられる。新しいサービスを届けるには新しい製品(モノ)が必要となり,また新しい製品(モノ)には新しいサービスが必要となるという基本視点の下では,多様化する消費者・ユーザーのニーズに,モノまたはサービスそれ単体の事業モデルでは応えられなくなってきている。このような状況を鑑み、産業の‘ものづくり’から‘もの・ことづくり’への発展のあり方を広く製造・サービス・IT の観点から調査・研究をし協業して、新しいビジネス形態を構築してゆくことを目的とする。

第3条(事業)
協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員相互の情報交換と経験交流に関する事業
(2) 資料収集と提供に関する事業
(3) 共同研究に関する事業
(4) 啓蒙、人材育成等のための研修会等の開催事業
(5) 政府、一般社会に対する共同要望、共同提言に関する事業
(6) その他、協議会の目的に資する事業

第2章 会員

第4条(会員)
協議会は、以下に記載する会員により構成する。

特別会員

理事長が協議会の運営上特に必要と認めたもの

理事会員

普通会員および特別会員のうち、その代表者が役員を務めるもの

準会員

ものこと双発学会の会員であって、協議会の事業への参加を希望するもの

普通会員

協議会の目的に賛同する、経済団体、その他の団体、企業等

第5条(秘密情報)
1. 次に掲げる情報(以下「秘密情報」という)について、会員は、これを秘密として保持し、本会の目的を遂行するために必要な最小限の役員及び従業員にのみ開示し又は使用させるものとし、秘密情報の提供者及び理事会の許可なく、当該目的外の使用及び正会員以外の第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、配付又は提示の時点において既に公知あるいは既に会員が保有していたことが立証できる情報はこの限りでない。
(1) 協議会の場で配付された資料のうち「秘密情報」等、秘密であるとわかる記載がある資料とその内容。
(2) 技術部会の場で口頭もしくはスライド等の視覚装置により提示される情報であって、かつその内容について当該会議の場で、情報提供者より「秘密情報」である旨を示された情報。
2. 会員は、前項に規定される秘密情報について、これを受領した日から2年間秘密として保持するものとする。

第3章 役員

第6条(役員)
協議会に、次の役員をおく。
(1) 理事長   1名
(2) 副理事長 1名以上
(3) 理事      20名以内
(4) 監事      若干名

第7条(役員の選任)
1. 理事長、副理事長及び監事は、総会において普通会員の代表者及び特別会員の中から選任する。
2. 理事は、理事長が指名する。

第8条(役員の職務)
1. 理事長は、協議会を代表し、業務を統括する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に職務を遂行することのできない事情がある場合には、その職務を代行する。
3. 理事は、協議会の目的を円滑に進めるため、必要な業務を執行する。
4. 監事は、協議会の業務及び会計を監査する。

第9条(役員の責任)
1. 役員は、担当する業務を自己の名と責任の下で行うものとする。
2. 協議会および役員は、業務遂行によって生じた結果について自らの責任において処理し、その派遣元たる会員に一切責任が及ばないものとする。

第10条(役員の任期)
1. 役員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員は、次の各号の一に該当する場合には、理事会の勧告により、任期中であっても退任するものとする。
(1) 本規約及び協議会活動の趣旨に反する行為があった場合
(2) その他、理事会により退任が相当と認められた場合
3. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。
4. 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

第4章 総会及び理事会

第11条(総会)
1. 総会は、普通会員及び理事会員をもって構成する。
2. 総会は、理事長がこれを召集する。
3. 総会の議事運営は、理事長が主宰する。

第12条(総会の議決事項)
総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 規約の変更
(4) その他の協議会の運営に関する重要事項

第13条(総会の議決)
1. 協議会は、毎事業年度における4月1日付の会員名簿に登載された会員をもって、その事業年度の総会において議決権を有する会員とする。但し、特別会員(理事会員たる特別会員を含む)及び準会員は議決権を有さないものとする。
2. 前項に規定する会員は、各者1個の議決権を有する。
3. 総会の議事は、総議決権数の過半数以上をもって議決し、可否同数の場合は、理事長の決するところとする。

第14条(理事会)
1. 協議会に理事会をおく。
2. 理事会は、理事長及び副理事長並びに理事をもって構成する。
3. 理事会は、第 3 条に定める事業の執行に関する企画、立案を行うとともに次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
4. 理事会は、理事長の指示を得て事務局が招集する。

第5章 部会

第15条(部会)
1. 協議会には、必要に応じて部会をおくことができる。
2. 部会の構成、設置及び運営に関して必要な事項は、理事会の議を経て理事長が別に定める。

第6章 会計

第16条(経費)
1. 協議会の運営に要する費用は、会員が納入する会費及び事業収入等をもってあてる。
2. 会費については、別に定める。

第17条(事業年度)
協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

第7章 事務局

第18条(事務局)
1. 協議会の事務局は会務の執行に関して理事会を補佐する。
2. 事務局長は、理事会の推薦を受け、理事長がこれを委嘱する。

第8章 補足

第19条(その他)
このほか、この規約に定めのない事項は、理事会の議を経て理事長が別に定める。

附則

1. この規約は、2014年4月1日から適用する。
2. [事務局所在地および連絡先]
ものこと双発協議会 事務局
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-6 PORTA神楽坂4階
東京理科大学大学院イノベーション研究科 田中研究室内
3. 本協議会設立当初の役員及び事務局は第6条の規定にかかわらず設立世話人会が委嘱できる。

会費規程

第1条
この規程は、ものこと双発協議会規約第16条第2項の規定に基づき、会費に関する必要な事項を定める。

第2条
1. 普通会員および理事会員は、毎事業年度始めまたは協議会への加入後すみやかに、協議会が指定する方法により以下の会費を納付する。

10月1日から翌3月31日までに入会する者

1口を3万5千円とし、1口以上5口以下

4月1日から9月30日までに入会する者

1口を5万円とし、1口以上5口以下

2. 前項の定めによらず、特別会員(理事会員たる特別会員を含む)は、会費の納付を要しない。

第3条
既納の会費は、原則として返還しない。

第4条
その他特に受益者負担の必要のある場合は、会員はその都度、理事会で決定された額を負担するものとする。

附則

この規程は、2014年4月1日から適用する。

専門部会設置運営要領

第1条(目的)
会員の自主的な参加・協力により、共同して調査・研究及び普及・啓発等の活動を行う。

第2条(設置期間)
設置期間は、専門部会の当初の目的が達成されるまでとする。

第3条(専門部会の設置)
1. 特定の分野における専門的な活動を行うため、分野ごとに専門部会を協議会に設置できる。
2. 専門部会は、会員により構成する。ただし、事業を進めるうえで必要と認められる場合は、関係機関等の協力を求めるものとする。
3. 各専門部会の構成員は、必要に応じて会員に対する公募により、応募した会員の中から理事長が決定することができる。
4. 各専門部会に部会長を置き、部会長は部会を統括する。

第4条(活動方法等)
1. 専門研究に参加する部会員は、部会において討議及び意見交換するほか、普及・啓発活動などを、自主的に進める。
2. 活動結果は、年度毎に会員に報告する。なお、研究の成果は、協議会に帰属するものとする。
3. 活動成果の報告書等は、協議会が必要に応じて印刷等を行い、会員及び関係機関等に配布する。

第5条(活動経費)
活動に必要な会議費、外部講師の旅費及び謝金、資料購入費等基本的な経費は、協議会が負担する。

第6条(その他)
前各項に掲げるもののほか、この専門部会に必要な事項については、理事長が定めるものとする。

-以上-

【制定】2014年4月1日
【改訂】2015年4月1日